1.リースと割賦について

オフィス機器を導入する方法として代表的なものに「リース」「割賦」「現金購入」があります。
「現金購入」はその名の通りで、購入後所有権は当然買い主となり、固定資産税も買い主が支払います。 動産保険も掛けたければ買い主が保険会社と契約して支払います。

まれに「リース」と「割賦」を同じものと思われている方がいらっしゃいます。 審査があり、契約を交わして月々分割で支払う面は似ていますが物件の所有権や固定資産税の支払いなどが大きく変わってきます。
(余談ですが、「リース」や「割賦」で導入する機器・物全般を総じて、リース会社は「物件」と言います。
「リース」の場合は、物件の所有権はリース会社にあり、それは契約期間の期間終了まで支払い(完済)しても、 契約者に移管することはありません。
契約終了後も使い続けたい場合は「再リース」として、たいてい一年毎に契約し使い続けることができます。
それに対して「割賦」の場合は、割賦代金完済時に物件の所有権が契約者に移ります。つまりは自分のものになると言うことです。

「リース」の場合、物件は借り物であり支払いはいわゆる「使用料」みたいなもので、「割賦」は分割払いで購入すると考えて良いかと思います。
また、「リース」と「レンタル」を混同されている方もいらっしゃいますが、それもまた違いがあります。 (そのお話は別の機会に

月の印刷枚数 リース 割賦
契約期間 比較的長期(3年〜6年が多い) 通常5年以内
契約期間中の解約 原則として解約できない
(解約の場合、残リース料相当額の違約金を支払うことになる)
原則として解約できない
物件の所有権 リース会社
(完済後も所有権は移行されない)
売主に所有権留保されるのが一般的
物件の購入と管理事務 リース会社が行う
(固定資産税、保険料などはリース会社が手続きし、支払いをする)
買い主が行う
物件の保守・修繕 原則として契約者負担 買い主が負担
損金算入 原則としてリース料金額は損金算入ができる 利息・減価償却費は損金算入ができる
契約終了時の措置 物件返還または再リースの選択 所有権が買い主に移転

2.リースのメリットとデメリット。 割賦とは。

【リースとは。(ファイナンスリースの場合)】
リース会社が、契約者の希望する物件(複合機など)を購入して契約者に長期間賃貸する取引で、 契約期間中の中途解約は認められません。
リース期間中に導入物件の価格・諸税・保険料等を含めた代金を定額月払いで支払う契約です。

「リースのメリット」
●常に最新の設備が使える
リース契約であれば、OA機器導入して機器の老朽化・陳腐化により業務に支障や不満が出ても リースで導入された設備・物件は契約満了とともに再度リース契約を締結するのか、 新しい物件のリースを契約するのかの判断ができます。

●導入時の金銭負担を抑えられる
OA機器や設備を導入するには購入の場合多額の費用がかかります。
しかしリース契約であれば多額の初期費用が掛からず、月々のリース料で設備導入が可能となります。 初期投資「0」で機器の導入ができるのです。

●リース料を経費計上できる
OA機器や設備を購入した場合は、減価償却分のみが損金扱い出来、全額は経費扱いにできません。 しかしリース契約であれば、毎月のリース料金の全額を経費(損金)扱いにできます。


「リースのデメリット」
●所有権がリース会社
リース物件の所有権はリース会社にあります。
これは、リース契約が満了(完済)した後もその物件の所有権はリース会社にあり、継続して使用を希望する場合は リース契約の再締結が必要となります。

●保守・修繕義務がある
リースした物件の保守、修繕義務は契約者にあります。機器のメンテナンスなどの維持費がかかります。

●中途解約ができない
リースは中途解約ができません。どうしても解約したいときは、残りのリース料(残債)を一括で支払って、 契約満了とするしかなく、物件・機器はリース会社へ返却しなくてはなりません。


【割賦とは。】
割賦とは「分割払い」のことです。契約期間に合わせて分割払いにて物件を購入し、 割賦代金完済後には、その物件は契約者の資産となります。
代金の分割払いが完了するまで物件の所有権は保留されますが完済後は契約者に移ります。
また、契約時より自己資産として固定資産税などを支払う事となります。


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コピー機・複合機   シュレッダー
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